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刑事事件

早期釈放のためには

逮捕された場合、警察は48時間以内に検察庁に事件を送致します。検察官は、事件送致後24時間以内に、勾留請求するか、釈放するかを決定します。
勾留請求がなければすぐに釈放されますが、勾留請求がなされ、裁判所が勾留決定を出せば、原則10日間、延長された場合20日間の身柄拘束が続くことになります。

勾留決定前の被疑者と面会できるのは、原則弁護士だけです。また、勾留決定後も、被疑者との面会で事件の内容について話ができるのは、原則弁護士だけです。

勾留請求や勾留決定を阻止するためには、勾留請求の根拠がないことを検察官や裁判官に主張する必要があります。また、勾留の前後を問わず、不起訴処分に向けて、被害者との示談を成立させることは極めて重要です。これらの早期釈放のための対応は、弁護士でないと極めて困難です。

当事務所では、英語圏やスペイン語圏の外国の方でも、通訳人と協働して対応していますので、ぜひご相談ください。

示談のメリット

検察官は、被疑者が実際に罪を犯していた場合でも、犯行態様が悪質でなかったり、被害が軽微だったり、被害者が処罰を望んでいない場合などに、起訴しないことができます(不起訴処分)。
不起訴処分を得るためには、被害者と示談を成立させることが極めて重要です。

また、起訴された場合でも、執行猶予判決が得られれば、ただちに刑務所に入らずに社会で生活を続けることができます。
執行猶予判決を得るためにも、被害者と示談を成立させることが極めて重要です。

なお、警察が捜査を始める前に、刑事処罰を求めない旨明記した示談書を、被害者との間で取り交わしておくことで、その後の逮捕や起訴を免れることが期待できます。

刑事事件がらみの示談は、お互い感情的になりやすい場合や、被害者が直接話をしたがらない場合があり、当事者間の協議自体が難しいケースがあります。
専門的な知識や経験を有する弁護士は、被害者の感情に配慮しながら、示談の交渉を進めることができます。示談の成否は、刑事処分を左右する極めて重要な要素なので、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

示談にするために

被害者と示談にすることで、身柄が釈放されたり、不起訴や執行猶予になる可能性が高くなります。また、刑事事件として警察に被害届を出さないという内容を示談書の中に入れることができれば、刑事事件化されず、前科や前歴がつくこともありません。
示談は当事者間の合意ですが、話し合いは難しく、感情的になって、さらなるトラブルを引き起こしてしまうことにもなります。また、被害者は直接、話をするのを避けるので、示談交渉ができないケースもあります。
そこで、弁護士が間に立つことで、当事者同士が顔を合わせることなく、示談の交渉を進めることができます。専門的な知識や経験に基づいて、被害者の感情に配慮しながら、示談にもっていきます。
示談は刑事事件を左右する重要な事項なので、できるだけ早く弁護士にご相談されることをおすすめします。

少年事件について

少年事件とは、14歳以上の未成年者が犯罪行為をした場合や、非行に走って、将来的に罪を犯す可能性が高い場合に、保護して処分を受けさせることです。
成人の刑事事件との手続きの違いは、まず「保釈制度」がないことです。成人の場合は、保釈金を納めれば、仮釈放となりますが、少年事件は家庭裁判所に送致されても、保釈請求することはできません。ですから、審判が終わるまで、少年鑑別所で過ごすことになります。
また、少年事件は原則として、公開の裁判は開かれません。少年のプライバシーを守るために、傍聴はできないのです。起訴猶予による不起訴処分に相当する制度もないため、たとえ示談にしても、すぐに事件が終了するということもありません。
お子様が警察に逮捕されたり、事件に巻き込まれたりしたときには、すぐに弁護士にご相談ください。

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