TEL Email

労働・労務問題

企業側での対応について

残業代請求

未払残業代の請求を受けるケースでは、労働時間がきちんと記録されていないことが多く、正しい残業代がいくらになるのか、企業側でただちに計算できない場合があります。また、役職手当を支給していても、法律上は残業代の支払をしなければならないケースもあります。

場合によっては、個々の請求に対応するだけでは足りず、就業規則や労働時間の見直しが必要なこともありますし、早めに対応しないと、労働審判や訴訟になることもありますので、早めのご相談をおすすめします。

解雇する前に

従業員に問題がある場合でも、十分な段取りを踏まずに一方的に解雇してしまうと、いわゆる不当解雇として、労働審判や訴訟を起こされるリスクがあります。敗訴すると、慰謝料や未払給料を支払うことになるので、解雇を考えたら弁護士にご相談ください。

解雇の理由が就業規則に書かれていない場合や、そもそも就業規則を作っていない場合、就業規則の変更・作成が必要です。ただし、従業員にとって不利益な内容ですので、変更したりする理由など、十分に検討して従業員の理解を求めることが必要です。

労働者側での対応

残業代請求

「サービス残業が多いのは仕方ない」「うちの社長は残業代を出さない」と諦めていませんか? 労働基準法では、労働時間は1日8時間まで、1週間40時間までと定められています。この労働時間を超えて残業したにもかかわらず残業代が支払われないことは、労働基準法の違反になります。

まずは、残業や休日出勤をした証拠として、タイムカード、業務日報、職場の入退出記録などを確保しましょう。そのうえで雇い主と交渉しますが、解決できない場合には、労働審判や訴訟という方法があります。

不当解雇とは

不当解雇とは、労働基準法や労働契約法、就業規則などの根拠がないまま、一方的に会社の都合で解雇を言い渡されることです。
解雇を言い渡された場合、辞職届を提出したり、退職合意書にサインをすると、自分で納得して会社を辞めたことになるので注意してください。会社に対して、具体的な解雇理由を記載した「解雇通知書」を作成するよう求めましょう。

労働基準監督署や労働組合に相談することも大切ですが、会社と交渉しようとする場合、お互いに感情的になっていることが多いので、弁護士に依頼することをおすすめします。交渉で解決できない場合は、労働審判や裁判という方法があります。

ハラスメントとは

セクハラ、パワハラなどのハラスメントを上司や同僚から受けると、精神的な苦痛を受けるだけでなく、体調を崩して休職せざるを得ないケースもあります。

ハラスメントを受けている場合、証拠として、録音データや画像を残すか、それが難しいときにはメモを残すことが良いでしょう。そして、一人で抱え込まずに、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。ハラスメントを理由として慰謝料や治療費を請求したり、職場に労働環境の改善を求めることができます。

page top