事故にあったら、すぐに警察に連絡しましょう。また、保険に加入している場合、すぐに保険会社にも連絡しましょう。事故の相手方から、大事にしないで欲しい、などと言われることがありますが、後から補償の問題で揉めないように、適切な事故処理をすることをおすすめします。
怪我がなく、物損のみの事故として処理された場合、事故直後に警察が取った相手方の弁解のメモなどは、後日損害賠償請求の資料には利用できないことが多いので、自分でも記録を残しておきましょう。
事故後しばらく病院に行かずに放置した場合、怪我と事故は関係ない、などといって揉めることがあります。痛みがある場合、できるだけ早いうちに病院に行って診断書をもらうようにしましょう。
警察に対するあなたの説明内容は、後日損害賠償請求に影響します。とくに、過失割合で争われる事案では、事故がどのように起こったかが重要になります。警察で供述調書を作る場合は、あなたの記憶どおりに説明し、記憶が曖昧なのに断言したり、書かれている内容に納得できないのにそのまま認めたりしないようにしましょう。
交通事故に遭ったとき、加害者側が保険に加入していれば、保険会社と交渉することになります。しかし、加害者側の保険会社は、必ずしも公平・中立な立場であなたと接するとは限りません。手続も複雑で、法律的な知識も必要になります。当初思っていた以上にストレスを感じた、よく考えずに示談したが後になって後悔した、という話をよく聞きます。
弁護士に依頼することで、交渉や手続のストレスを大幅に軽くできますし、適切な治療を継続して受けられたり、賠償金を増額できたりすることが多いです。
示談は、一度成立するとやり直しができません。納得のいく示談をするために、弁護士に相談されることをおすすめします。
事故により病院や整骨院にかかった場合、入通院の日数、頻度、怪我の内容に応じて入通院慰謝料の請求ができます。
入通院慰謝料には金額の目安があります。金額の目安がわからずに示談してしまうケースが見受けられるので、ご注意ください。
治療を続けてもあまり回復しなくなった状態を「症状固定」といいます。症状固定の時期は、主治医の判断によりますが、症状固定以降にかかる治療費や通院交通費は、自己負担になります。
まだ治療を続けたいと思う場合には、主治医とよく相談して、症状固定の時期を慎重に判断してもらいましょう。
症状固定の後、残っている症状について、後遺障害に該当するか、認定手続があります。後遺障害の内容は、1級~14級の等級で分かれており、主治医による「後遺障害診断書」を主な判断材料として認定されます。
後遺障害の等級認定がなされると、等級に応じた慰謝料の請求ができます。後遺障害診断書の記載内容、検査結果が重要な資料となりますので、主治医とよく相談してください。