財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で協力して築いた財産を分配することをいいます。原則的には、共働き夫婦でも、一方が家事に専業していても、2分の1ずつ分け合います。
財産分与の対象となる財産は、預貯金のほか、不動産、自動車、有価証券などすべて含みます。財産分与は、これらの財産をそのまま2で割るのではなく、価格を評価してお互い2分の1を取得することができるように調整します。
この調整は、住宅ローンが残っている場合など、事案によって複雑なことがあります。離婚の際、お互いの信頼関係が失われている夫婦間では、話し合いで解決できないケースも多く、そもそも話し合い自体が難しいケースもあります。
財産分与は、弁護士に依頼することで、法的に妥当な解決を目指すことができますし、時間的にも、精神的にも、負担をぐんと軽減できるはずです。
婚姻費用とは、住居費、食費、子供の学費、医療費などの生活費のうち、夫婦が別居して離婚が成立するまでの分につき、収入が少ない側から多い側に請求できます。必要な額をすべて請求できるわけではなく、お互いの収入、子どもの人数・年齢に応じた一般的な基準があります。夫婦間で話し合いがまとまらない場合や、話し合い自体が難しい場合は、家庭裁判所で金額を決めます。
婚姻費用は、請求した時点より前の分は認められないので、別居後なるべく早めに請求することをおすすめします。具体的な金額の決め方などについては、事案によって異なりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
親権とは、子どもが成人するまでの間、教育を受けさせたり財産を管理したりする、親の権利義務のことをいいます。離婚の際、父母のどちらかを親権者と定める必要があります。
親権者を決めるポイントは、子どもの面倒をみられる環境、子どもへの愛情、親の心身の健康状態、経済力などです。親権者は、経済力だけで決まるものではなく、子どもの面倒を見られる環境など、他の条件が整っていれば、収入の少ない側でも親権者として認められることは少なくありません。
親権者となった親は、子どもを育てていくためにかかる費用を養育費として、相手方に請求できます。養育費の額は、財産分与と同様に、お互いの収入、子どもの人数・年齢に応じた一般的な基準があります。
毎月一定額を子どもが成人する月まで支払う方法が一般的ですが、子どもの病気による医療費、私立学校の教育費など特別な費用について、別途取り決めることもできます。
また、失業、転職による収入減などにより、養育費の支払いが困難となった場合には、減額を請求することもできます。
一般的な基準があるとはいえ、離婚自体や親権者で揉めている場合など、夫婦間の話し合いが難しいことも多いです。そのような場合には、家庭裁判所で取り決めることになりますので、弁護士に相談されることをおすすめします。
不倫は、「不貞行為」とも言いますが、意味は同じです。配偶者が不倫した場合、慰謝料請求をすることができます。また、不倫の相手にも、慰謝料請求をすることができます。
慰謝料の額は、不倫の経緯、婚姻期間の長さ、未成年の子どもの有無、不倫相手との人間関係、不倫を原因として離婚したかどうかなど、さまざまな要素を考えあわせて判断します。
不倫をしていない、という反論をされることが多いため、不倫の証拠はあったほうがいいですが、例えば、LINEのやり取りはあるが、とくに肉体関係の記載がない場合、客観的に不倫の証拠と認められるのは難しいでしょう。
慰謝料を請求する前提として、今手元にある証拠で十分なのか、今後どのような証拠が集められるか、など十分検討する必要があります。また、慰謝料請求はしたいが離婚はしたくない、という方もおられます。話の進め方について、弁護士と十分協議することをおすすめします。
「高額の慰謝料を請求されているが、そんなに支払えないし、金額も妥当と思えない」
「弁護士から突然、慰謝料を請求する内容証明が届いた」
「慰謝料の支払には応じたいが、家族や職場に知られずに早く解決したい」
このような方は、まず弁護士にご相談ください。弁護士が法的知識に基づいてスピーディに対応することで、家族や職場にも知られることなく、過剰なストレスを感じることなく、不貞慰謝料の問題を解決いたします。