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相続

遺産分割協議がまとまらない場合は

遺産分割協議とは、亡くなった人の遺産の分け方を、相続人全員で話し合うことです。遺言書があればその内容に従いますが、遺言書がなければ遺産分割協議で分け方を決めます。
話し合いは、全員が集まらなくてもよく、電話やメールで構いませんし、遺産分割協議書に持ち回りで署名押印する形でもOKですが、相続人全員が合意しなければ遺産分割協議は成立しません。

預貯金であれば、それぞれの法定相続分に応じて分けることは簡単ですが、不動産などそのまま分けられないものもあります。いくつか土地があっても、金額的にどう評価するか難しいケースもあります。身内同士の感情的な対立もあって揉めるケースも、少なくありません。

話し合いがまとまりにくいケースでは、第三者である弁護士が間に入るといいでしょう。法律の知識をもとに妥当な解決策を提案することで、話し合いがまとまりやすくなります。

揉めがちなケース

亡くなった親と同居して介護していた方が、他の方より多く相続することを主張する場合、生前親からお金や土地などをもらっていた方に対して、少なく相続すべきだと他の方が主張する場合、亡くなった方が再婚していて、お子さんたちと血縁関係がない場合、長男であることを理由として、他の方より多く相続することを主張する場合など、いろいろあります。

時間がかかりそうなケースでは、早いうちに家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることも、結果として短時間で公平な解決につながることが多く、有用です。

遺留分侵害額請求とは

遺言書に「長男に全財産を譲る」などと書かれていた場合でも、長男以外の相続人が何ももらえないわけではありません。
遺留分とは、相続人に最低限の取り分を確保する制度で、配偶者など一定の範囲の相続人から、多く受け取った方に対して請求(遺留分侵害額請求)ができます。
まずは内容証明郵便で請求書を送って話し合いをしますが、話し合いが難しい場合には、調停の申し立てや裁判をすることになります。 逆に、遺留分侵害額請求を受けた方は、調停や裁判になることも予想されますので、すぐに弁護士にご相談ください。

遺言書の作成を考えている方へ

ご自身の死後の遺産分割をどうするか、生きているうちに考えて決めることは、率直に言って面倒な作業かと思います。
しかし、多くの場合相続人はお子さんたちでしょう。そのお子さんたちが、ご自身の相続について揉める可能性があるなら、決められることは決めておいた方が、お子さんたちのためにもなります。
また、遺産分割の方法については、いくらご自身のお気持ちを口で伝えていても、遺言書がなければ法的な効力は認められません。

遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類ありますが、②公正証書遺言は、法的に効力が認められる内容の公正証書を公証人が作成し、公証人と証人の前でご自身が遺言内容を確認して署名、捺印をするもので、一番間違いがありません。逆に、せっかく遺言書を作っても、内容が無効になってしまうと、意味がありません。

遺言者を作成することで、相続のトラブルを防ぐだけでなく、相続の手続をスムーズにすることにもなります。相続のトラブルにならないようご自身のお気持ちをお伝えいただけば、遺言書を作ったほうがいいか、どのように書けばいいか、弁護士が親身になってご相談に応じます。

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